日本の政教分離
前便 からのつづきです
こちらのエントリ で引用した 朝日新聞の記事
どう見る? 宗教の政治参加
に関連して いろいろ書いております
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日本国憲法 第20条 の話にまいりましょう
信教の自由、 政教分離の件です
きわめて特徴的なことに、 幸福実現党は
みずから 「宗教政党」 を名乗っています
一、 宗教政党としての 「理想国家」 の実現
宗教と政治は補完し合う関係にあり、 良い宗教と良い政治が協力し合った時、 国民に最高の幸福と繁栄がもたらされます。 幸福実現党は、 寛容を旨とする宗教政党として、 国民が精神的な豊かさを享受し、 経済的にも繁栄する理想的な国家を目指します。
「宗教に入信したら、 一切、 政治的発言や行動ができなくなる。 集会もできなくなる」 ということでは、 信教の自由を保障していることにはならないでしょう。 「信教の自由を放棄したら、 何人も政治上の権力を行使できる」 ということなら、 「信教の自由」 に反し、 唯物論国家になってしまいます。
一般人が普通にいろいろな政治活動をできるように、 もちろん、 会社が政治活動をしてもかまわないわけです。 違法な献金など、 違法行為を伴わないならば、 自分の会社が有利になるような政党を応援したり、 自分の会社の産業が発展するような候補者を応援しても別にかまわないのです。
それは宗教団体も同じであり、 法に反しないかぎり、 普通の団体ができることは、 すべてなしうる権利を、 当然、 持っているのです。
そのように解釈しなければいけません。
したがって、 第二十条一項後段の規定は、 主として、 国家神道による廃仏毀釈等の歴史上の事実から見て、 政治と宗教が一体になったときに、 他の宗教を弾圧するような行為を戒めていて、 「少数者の信教の自由も保障する」 ということを意味しているのです。
また、 「国のほうも宗教に介入しないように」 ということを意味していると捉えてもよいと思います。
いかがでしょうか
憲法学者でもない僕が えらそうに言うことでもありませんが
この議論の全否定はなかなか難しいでしょう
そして実際、 幸福実現党は 公明党の例にならいつつ
それよりも明確な態度をもって 結党し 候補者を擁立したのでした
こうした動きに対し、 強い違和感や不安、 恐怖感や嫌悪感が
非信者のあいだには 明確にあります
憲法学と有権者感情の乖離は 健全ではありません
その齟齬は しばしば思わぬ攻撃性に転じます
憲法第20条について 最低限の理解がもとめられる所以です
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