「公有地神社」に違憲判決 最高裁
北海道砂川市の空知太神社の敷地は市の所有である
神社はそれを無償で使用してきた。 この慣例に対し
地元住民有志が 政教分離原則違反であるとして
違憲判決をもとめる訴訟をおこしていたのだそうだ
2010年1月20日、 その上告審判決で、 最高裁大法廷は
政教分離原則に違反するとの判断を示し
札幌高裁に審理をさしもどした
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これについて ネット上から いくつかの記事を集めてみました
まずは 基本情報として
- 河北新報 「政教分離訴訟の判決要旨」
次に 各紙社説。 最初は地元紙が 筋でしょうから
- 北海道新聞 「政教分離判決 再確認した憲法の原則」
もちろん 全北海道の代表 などと言うつもりはありません
そして この種の問題ではなんと言っても
- 産経新聞 「政教分離判決 「違憲」の独り歩き危ぶむ」
思ったより 毒づいてはいません
さらに 『新s あらたにす』 「くらべる一面」 (2010年01月21日(木)朝刊) から
- 朝日新聞 「神社への市有地無償提供に違憲判決 最高裁」
- 日本経済新聞 「神社への市有地無償提供、政教分離で違憲判断 最高裁」
- 読売新聞 「砂川市有地を神社敷地に提供、最高裁が違憲判断」
(ただし、 日経と読売の記事は 「社説」 とは言えないものです)
以上6つの記事 下に 順に 切り貼りしておきます
【追記 100126】 フォローアップ記事は こちら
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河北新報
http://www.kahoku.co.jp/news/2010/01/2010012001000943.htm
政教分離訴訟の判決要旨
北海道砂川市の市有地にある空知太神社をめぐる政教分離訴訟で最高裁大法廷が20日言い渡した判決の要旨は次の通り。
【多数意見 = 竹崎博允長官ら8裁判官】
国や地方公共団体が公有地を無償で宗教的施設の敷地に提供する行為が、 信教の自由という制度の根本目的との関係で、 相当とされる限度を超えて憲法89条に違反するかどうかを判断するには、 当該施設の性格、 提供の経緯や態様、 一般人の評価など諸般の事情を考慮し、 社会通念に照らして総合的に判断すべきだ。
神社の敷地となっている砂川市の市有地は一角に神社の祠 (ほこら) があり、 鳥居や地神宮もある。 一体として神道の神社施設に当たると見るほかなく、 祭事等も宗教的行事として行われている。 市有地の提供は、 宗教団体の氏子集団が神社を利用した宗教的活動を行うことを容易にしている。 一般人から見て、 砂川市が特定の宗教に特別の便益を提供し、 援助していると評価されてもやむを得ない。
総合的に判断すると、 わが国の社会的、 文化的諸条件に照らし、 相当とされる限度を超えて憲法89条が禁止する公の財産の利用提供に当たり、 憲法20条1項後段の禁止する宗教団体への特権の付与にも該当し、 違憲だ。
もっとも、 違憲状態の解消には撤去など以外にも適切な手段があり得る。 市有地の全部や一部を無償や有償で譲渡したり、 適正な時価で貸し付けるなどの方法だ。
市長が施設の撤去や土地明け渡しの請求という直接的な手段に訴えることは、 地域住民らによる宗教的活動を困難にし、 氏子集団の構成員の信教の自由に重大な不利益を及ぼすものである。
札幌高裁が、 ほかの合理的で現実的な手段が存在するかどうかを判断せず、 当事者に釈明権を行使しないまま、 市長が請求しないことを違法と判断したことには、 審理を尽くさなかった結果、 法令の解釈適用を誤ったか、 釈明権の行使を怠った違法がある。 さらに審理を尽くさせる必要があるから、 札幌高裁に審理を差し戻すのが相当だ。
【補足意見】
▽藤田宙靖裁判官
過去に国家神道下で他宗教が弾圧された現実の体験から、 個々人の信教の自由の保障を全うするために政教分離を制度的に保障した憲法89条の趣旨や経緯を考えると、 同条の政教分離原則に違反するかどうかは、 必ずしも問題とされた行為で個々人の信教の自由が現実に侵害されているかという事実だけで判断するべきではない。 多数意見の判断は正当だ。
▽田原睦夫裁判官
国公有地に、 歴史的な経緯などから道祖神や地蔵などがあるのを撤去しないというだけでは、 国家などと宗教との関係において社会的に何らかの影響をもたらすとは認めがたい。 しかし、 問題の敷地について、 旧砂川町が寄付を受けた行為は違憲無効で、 現在も無償で提供していることは、 憲法違反というべきだ。
▽近藤崇晴裁判官
憲法の趣旨が、 国が特定宗教を優遇することを一切禁止している以上、 砂川市の行為は憲法に抵触すると評価せざるを得ない。
【意見】
▽甲斐中辰夫、 中川了滋、 古田佑紀、 竹内行夫各裁判官
多数意見の憲法判断の枠組みには賛成するが、 一面的な確定事実を基礎としており、 総合的判断がされていない。 神社の祠が宗教的性格を持つことは否定できないが、 建物は地域コミュニティーの融和を図るために町内会館として新築されたもので、 祠はその一部に設置されているにすぎない。 さらに敷地が市有地となった寄付の経緯や神社の氏子集団の実態など、 札幌高裁は憲法判断に必要な事情について審理を尽くしておらず、 これらの点について正しく認定すれば、 合憲と判断することもありえた。
【反対意見】
▽今井功裁判官
憲法に違反するとの多数意見には全面的に賛成するが、 札幌高裁に差し戻す結論には反対だ。 ある物件が市有地に存在することで違憲状態となっている場合、 それを解消するには市が物件の所有者に撤去を請求するのが通常考えられる適切で相当な手段だ。
▽堀籠幸男裁判官
憲法に違反しない。 神道は生活に密着した信仰というべきで、 問題の神社は地域生活の一部となっている。 創始者が存在し、 確固たる教義を持つ排他的な宗教と同列に論ずるのは相当ではない。 神社の行事に利用されるのは年3回にすぎず、 宗教性は希薄だ。
2010年01月20日水曜日
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北海道新聞
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/211286.html
政教分離判決 再確認した憲法の原則
(1月21日)
砂川市が市有地を神社に無償で使わせているのは、 憲法の政教分離原則に反する-。 地元住民による訴訟の上告審で、 最高裁大法廷は違憲判決を言い渡した。
判決は、 市の対応を 「一般人の目から見て、 特定宗教に特別の便益を提供し、 援助していると評価されてもやむを得ない」 と指摘。 「信教の自由との関係で相当とされる限度を超える」 と踏み込んだ。
その上で、 信教の自由を保障した憲法20条と、 宗教団体に対する公金や公の財産の支出、 利用を禁じた同89条に違反するとした。
地方公共団体と宗教とのかかわりについて、 明確な判断を示した。 妥当な判決といえる。
砂川市以外にも公有地を神社などの宗教施設に無償で使わせている例は、 道内でも少なくない。
市町村は、 判決を重く受け止めなければなるまい。 実態を把握し、 違憲状態の解消に努めてほしい。
訴訟の対象となった空知太神社は町内会館に併設する形で、 市有地に立っている。
市側は、 地域住民の憩いの場であり宗教性もないと主張していた。
これに対し判決は一、 二審の判断を支持し、 鳥居や祠 (ほこら) などを見ても神道の神社であり、 そこで行われている祭事も宗教行事だと認定した。
気になるのは、 最高裁が今回、 政教分離の是非を判断するに当たって新たに示した基準の内容だ。
宗教施設の性格、 無償提供の経緯や態様、 これに対する一般人の評価など諸事情を考慮し、 社会通念に照らして総合判断すべきだ- とした。
これまでは 「目的に宗教的意義があり、 効果が特定宗教への援助、 助長、 促進または圧迫、 干渉になるような行為」 に限って違憲とする 「目的効果基準」 を採用してきた。
完全な政教分離は困難との観点から、 政教間の一定程度のかかわりを認めたものだが、 今回の基準はより柔軟な解釈を打ち出している。
目的効果基準に対しては、 国家と宗教との分離をなしくずしにしていくとの批判が根強くある。
一般人の評価や社会通念という漠然とした基準を加えることで、 場合によって慣習や世俗性を取り込んだ解釈も可能になるのではないか。
憲法の精神に基づいた厳格な適用が、 なにより求められる。
わが国はかつて、 国家神道を精神的支柱として戦争への道を突き進んだ。 神社参拝が強要され、 信教の自由も奪われた。 政教分離原則は、 そうした苦い体験のもとに生まれたことを忘れてはなるまい。
判決は神社撤去や土地明け渡し以外の違憲状態の解消策について、 札幌高裁に差し戻した。 注目しよう。
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産経新聞
http://sankei.jp.msn.com/culture/academic/100121/acd1001210319000-n1.htm
【主張】 政教分離判決 「違憲」の独り歩き危ぶむ
2010.1.21 03:19
北海道砂川市が市有地を神社に無償で使用させていることの憲法判断が争われた訴訟で、 最高裁大法廷は憲法の政教分離原則に反するとの判断を示した。 違憲判断の独り歩きが懸念される。
最高裁判決の多数意見は 「市有地の利用提供行為は、 宗教団体である氏子集団が神社を利用した宗教的活動を行うことを容易にしている」 「砂川市が特定の宗教に特別の便益を提供し、 援助していると評価されてもやむを得ない」 とし、 憲法の政教分離規定について 「89条の禁止する公の財産の利用提供」 「20条の禁止する特権の付与」 に当たると断じた。
憲法を厳格に解釈すれば、 そうかもしれない。 しかし、 津地鎮祭訴訟の最高裁判決 (昭和52年) は 「目的が宗教的意義を持ち、 効果が特定宗教を援助、 助長あるいは他の宗教を圧迫するものでない限り、 憲法違反とはいえない」 (目的効果基準) との緩やかな解釈を示し、 これが踏襲されてきた。 今回の最高裁判決は、 これをやや逸脱しているのではないか。
政教分離に関する緩やかな憲法解釈が求められるのは、 地域社会に伝わる行事や文化がその地域の伝統的な宗教と密接な関係にあるからだ。 砂川市の場合、 神社の行事が市有地で行われているからといって、 憲法を厳密に適用すべき事例とは思われない。
関東大震災 (大正12年) と東京大空襲 (昭和20年) の身元不明の犠牲者の遺骨を納めた東京都慰霊堂 (墨田区) は都の施設だが、 毎年、 大空襲の日の3月10日と大震災のあった9月1日、 僧侶による仏式の法要が営まれている。
このような例は全国で限りなくある。 憲法を杓子 (しゃくし) 定規に解釈することにより、 これらの行事が次々と問題視され、 中止に追い込まれる事態も起こりかねない。
ただ、 最高裁は違憲状態を解消する方法として、 市有地の 「無償譲与」 「有償譲渡」 「貸し付け」 などを示し、 札幌高裁に差し戻した。 違憲判断をした以上、 当然の救済措置である。
14裁判官のうち、 合憲と判断した裁判官は 「神社は地域住民の生活の一部になっており、 他の宗教と同列に論じられない。 多数意見は日本人一般の感覚に反している」 と反対意見を述べた。 常識にかなった考え方である。 今回の違憲判断を盾に、 伝統行事にまで目くじらを立てる政教分離運動が過熱化する愚は避けたい。
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朝日新聞
http://www.asahi.com/national/update/0120/TKY201001200300.html?ref=any
神社への市有地無償提供に違憲判決 最高裁
2010年1月20日21時11分
[ 空知太神社の鳥居と建物。 外壁には左側に 「空知太会館」、 右側に 「神社」 の文字がある = 2009年8月、 北海道砂川市、 中井大助撮影]
北海道砂川市が、 市内の神社に敷地を無償で提供していることが憲法の 「政教分離」 原則に反しているかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、 最高裁大法廷 (裁判長・竹崎博允 =ひろのぶ= 長官) は20日、 無償提供を 「違憲」 とする判断を示した。 一方で、 神社の撤去を命じると氏子らの 「信教の自由」 を侵害するとも指摘。 違憲状態を解消できる他の手段の有無を検討する必要があるとして、 審理を札幌高裁に差し戻した。
政教分離が争われた訴訟で、 最高裁が違憲の判断を示したのは 「愛媛玉串料訴訟」 (1997年)以来、 2例目。 公有地上に宗教施設がある例は全国にあり、 影響が及ぶ可能性がある。
訴訟は、 砂川市に住む男性らが 「敷地の無償提供は、 信教の自由を保障した憲法20条と、 公の財産を宗教団体のために使うことを禁じた同89条に違反している」 として、 同市にある 「空知太 (そらちぶと) 神社」 の撤去などを求めて起こした。 一審・札幌地裁、 二審・札幌高裁が原告側の主張を認めたため、 市側が上告していた。
判決で大法廷は、 こうしたケースで政教分離原則に違反するかどうかを判断するのにあたって 「宗教施設の性格や無償提供の経緯と態様、 これに対する一般人の評価などを考慮し、 社会通念に照らして総合判断すべきだ」 との一般的な基準を示した。
そのうえで、 空知太神社について検討。 市の敷地の無償提供によって 「氏子集団が神社を利用した宗教活動を容易にし、 特定の宗教に特別の便宜を供与し、 援助していると評価されてもやむを得ない」 と判断し、 憲法違反とした。
大法廷はその一方で、 違憲状態を解消するには、 撤去しなくても土地の譲渡や有償提供といった手段があり得る、 と言及。 市が神社を撤去した場合、 氏子らの信教の自由に重大な不利益があることに配慮し、 差し戻し後の審理で 「合理的、 現実的な手段」 を検討するよう求めた。
この日は併せて、 砂川市が市内の 「富平 (とみひら) 神社」 の敷地を地元の町内会に無償で譲渡したことの是非が争われた訴訟についても判決が言い渡された。 大法廷は、 こちらは 「譲渡は違憲の疑いがある状態を解消するためのものだった」 と評価。 元々は町内会が土地を市側に寄付していた経緯などを考慮し、 「合憲」 と結論づけた。 空知太神社の違憲状態も、 同じような形ならば、 解決できることを示唆したものといえる。
両判決には、 昨年12月に死去した涌井紀夫裁判官を除く14裁判官が関与した。 空知太神社の判決では差し戻しの主文に反対した今井功裁判官を含め、 竹崎長官ら9裁判官が違憲と判断し、 堀籠幸男裁判官は合憲とした。 残りの4裁判官は 「憲法判断に必要な事情について審理が不十分」 として、 判断を示さないまま差し戻しの結論だけに賛成する意見を述べた。 富平神社の訴訟は14人全員が合憲の意見で一致した。 (中井大助)
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日本経済新聞
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20100120ATDG2003V20012010.html
神社への市有地無償提供、 政教分離で違憲判断 最高裁
北海道砂川市が市有地を神社に無償使用させていることが憲法の 「政教分離原則」 に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、 最高裁大法廷 (裁判長・ 竹崎博允長官) は20日、 「市が特定の宗教に特別の便益を提供し、 援助していると評価されてもやむを得ない」 として、 違憲との判断を示した。
最高裁が政教分離訴訟で違憲判断を示すのは、 1997年の 「愛媛玉ぐし料訴訟」 大法廷判決以来、 2件目。 公有地を宗教施設に無償貸与しているケースは他の自治体でも多いとみられ、 判決は影響を与えそうだ。
大法廷は判決理由で、 国公有地上の宗教施設が違憲かどうかを判断する基準として (1) 施設の性格 (2) 無償提供の経緯・態様 (3) 一般人の評価 ―― などを考慮し 「社会通念に照らし総合的に判断すべきだ」 と指摘。 問題となった無償使用は 「信教の自由の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超え、 違憲」 と結論付けた。 (20日 21:45)
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読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100120-OYT1T00777.htm?from=any
砂川市有地を神社敷地に提供、最高裁が違憲判断
北海道砂川市が市有地を神社の敷地として無償で提供した行為が、 政教分離原則を定めた憲法に違反するかどうかが争われた2件の訴訟の上告審判決が20日、 最高裁大法廷 (裁判長・竹崎博允長官) であった。
大法廷はこのうち1件の訴訟について、 「市が特定の宗教に特別の便益を提供し、 援助していると評価されてもやむを得ない」 と述べ、 違憲と判断した。
14人の裁判官のうち、 竹崎長官ら8人の多数意見。 政教分離訴訟で最高裁が違憲判断をしたのは1997年4月の愛媛玉ぐし料訴訟判決に次いで2件目となる。
問題になったのは、 同市内の 「空知太 (そらちぶと) 神社」 と 「富平 (とみひら) 神社」 の敷地。 同市の元中学校教諭でクリスチャンの谷内栄さん (79) らが市長を相手取り、 公有財産の管理を違法に怠ったとして、 神社の撤去などを求めていた。
違憲判断が示されたのは、 空知太神社を巡る訴訟。 判決によると、 同神社の建物は町内会館と一体化しており、 鳥居などとともに市有地上にある。
市側は 「建物は全体で評価すると町内会館であり、 特定宗教の援助にはならない」 などと主張したが、 判決は、 敷地内に鳥居があり、 建物内部に祠 (ほこら )があることなどから、 「神社施設にほかならない」 と指摘。 また、 氏子集団が祭事を行っていることから、 「敷地を無償で使用させる行為は、 市と神道とのかかわり合いが社会的に相当とされる限度を超える」 と述べた。
ただ、 大法廷は違憲状態の解消のため、 1審・札幌地裁、 2審・札幌高裁が認めた神社施設の撤去以外にも、 市有地の譲渡などの手段があり得ると例示。 現実的な解決手段の有無について審理を尽くすよう、 同高裁に差し戻した。
一方、 富平神社の訴訟は、 市が、 市有地だった神社敷地を町内会に無償譲渡した行為の違憲性が争点になった。 大法廷は無償譲渡自体は 「違憲の恐れのある状態」 を解消するための措置だったとして、 合憲と判断した。
(2010年1月20日15時28分 読売新聞)
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