神社判決 悩む自治体
前便 「空知太神社判決 フォーローアップ」 より つづく
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朝日新聞 2010年1月27日付 朝刊に
- 神社判決 悩む自治体
という記事が載った
例の最高裁判決 を受けて、 各地の同様事例が
あらためて注目を集めている、 ということだ
政教分離原則は 憲法上の原則だ
しかし、 その具体的な適用解釈には かなり幅がもたされてきた
それを、 公私区分の不徹底を法解釈が是認したものだとして
徹底的に脱宗教化された公共領域の確立を優先事として掲げるか
はたまた、 いわゆる 「目的効果基準」 を
近代日本の歴史のなかで 独自の仕方で
しばしばなし崩し的に構成された公私領域/聖俗領域の構成への
法的な対応だとみなすか
その辺りで ちゃんと議論がなされるべきだ、 と思う
具体的な作業には かなりの手間隙と予算が必要だろうから
原則が哲学的、 社会思想的に 合意形成がなされていないと
混乱は増すばかりだろう
この方面において 宗教学者 (とくに 宗教社会学者) が
果たすべき役割は 決して小さくない
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以下引用
http://www.asahi.com/national/update/0127/TKY201001270123.html
「違憲」 神社判決に悩む自治体 売却なら重い住民負担 (1/2ページ)
2010年1月29日19時15分
[北海道が所有する土地に立つ中の島神社 = 札幌市豊平区、 諸星晃一撮影]
北海道砂川市が市有地を神社に無償で提供しているのは 「政教分離原則に反して違憲だ」 とした最高裁大法廷判決 (20日) の波紋が広がっている。 全国で同様のケースが次々と判明。 ただ、 提供の経緯をたどると江戸時代までさかのぼるような 「地域密着型」 の施設もある。 違憲解消のために有償に切り替えるのも容易ではなく、 各地の自治体は頭を抱えている。
■無償提供、 全国に多数
問題の 「震源地」 となった北海道。 明治から昭和初期にかけての開拓時に道内各地で神社が建てられた経緯がある。 こうした中には、 自治体が公有地をただで貸している例が少なくない。
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